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【住宅用火災警報器の重要性】守るべき存在!

こんにちは!
 
TOSEC24羽咋営業所 営業課の大石です。
 
 
本格的に冬がやって来ましたね。
 
この冬も雪が多いとの予報が出ています。
 
くれぐれも、雪害等にお気を付けて下さい!
  
  
さて、以前に私が書いたブログで
  
■  冬の時期は空気が乾燥しているうえに火を使う機会が多いことから、 火災がとても起こりやすい季節である
 
■  住宅火災の発生を防ぐための「3つの習慣」
  
■  火災が発生した時に備えての「4つの対策」
  
について紹介させてもらいました。
 
 
以前のブログがこちらです▼
 
 
3つの習慣
火災の発生を防ぐため
習慣1.寝たばこは絶対しない
 
習慣2.ストーブの近くに燃えやすいものを置かない
 
習慣3.こんろに火を点けたままでそばから離れない
 
  
4つの対策
もしも火災が発生したときのために
対策1.逃げ遅れを防ぐために、「住宅用火災警報器」を設置する
 
対策2.寝具やカーテンなどには防炎品を使用する
 
対策3.火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
 
対策4.日ごろから隣近所との協力体制をつくる
 
  
  
今回は、その中から「4つの対策」の一つである
   
 逃げ遅れを防ぐために、「住宅用火災警報器」を設置する
 
  
について、現役消防団員らしくお話したいと思います。
  
  
この住宅用火災警報器の設置、実は法律で義務化されていることを皆さんはご存じでしたか?
 
  
消防法の改正により2006年(平成18年)6月1日より設置が義務化され、
 
石川県においては2008年(平成20年)6月にすべての市町で設置が義務化されています。
  
 
これは、近年の住宅火災による死者の発生状況をみてみると逃げ遅れが最も多く、全体の約6割を占めているそうで、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっていることが背景にあるそうです。
 
 
では、大切な命を守ってくれる住宅用火災警報器ですがどれだけ普及しているのでしょうか?
 
 
令和3年6月1日時点での住宅用火災警報器の設置率等の調査結果が総務省消防庁から発表されていましたのでご紹介しますね。
 
(総務省消防庁)
  
 
市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合を設置率と言うそうでですが、
 
 
全国の設置率  83.1%
  
 石川県内での設置率 87.7%(全国7位)
 
  
 また、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合を条例適合率と言うそうですが、
 
全国の条例適合率 68.0%
   
石川県内での条例適合率 83.2%(全国2位)
  
 
石川県では設置が進んでおり、防火意識が高いことがよくわかりましたね!
 
しかし、いざ火災が発生した時に作動しないと意味がないですよね・・・
ですから、日頃からの動作確認が大切になってきます。
 
 住宅用火災警報器にはいくつも種類がありますが、動作確認は本体のボタンを押すか、ひもを引っ張ることで簡単に確認できます。
 
  
もしも、作動しない場合は電池切れが考えられるので、電池の交換をしてみて下さい。
 
それでも作動しない場合は本体の故障が原因なので交換が必要ですね。
 
  
設置が義務化され、設置から10年以上が経過しています。
一番良いのは、10年を目安に本体を取り換えることだそうです。
  
 
「住宅用火災警報器の設置・点検・取り換え」が、
 
あなたやあなたの大切な家族の命を守ることにつながります!
  
 
住宅用火災警報器火災に関する詳しいことは、こちらをご参照ください▼
 
(総務省消防庁)
  
(一般社団法人 日本火災報知機工業会)
  
  
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